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名古屋高等裁判所 昭和44年(行コ)11号 判決

控訴人 栗山正利 外一一名

被控訴人 建設大臣

訴訟代理人 木村博典 外六名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事  実 〈省略〉

理由

当裁判所は、原審と同じく、本件改良地区指定処分および事業計画認可処分は行政事件訴訟の対象たるべき行政処分に該当せず、本訴は不適当として却下を免れないものと判断する。その理由は、原判決末尾より二枚目の表八行目に「……あるとはいい難く、」とあるのを「……あるとはいい難く(事業計画の認可および改良地区指定の段階で改良地区内の住民が住宅地区改良法九条一項の規定により土地の形質の変更、建築物の新築、改築、増築等の行為をなすにつき制限を受けるとしても、当該住民は同項の規定に則り都道府県知事に対し右行為をなすについての許可を申請し、これに対し不許可の処分がなされたときば該不許可処分に対し改良地区指定・事業計画認可・告示の違法を理由としてその取消しを裁判所に訴求する余地があることを考え合すべきである。)、」と改め、同一一行目(末行)からその裏三行目までを削除するほか、原判決理由欄記載のとおりであるから、右記載をここに引用する。

よつて、右と同趣旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法三八四条、八九条、九三条に則り主文のとおり判決する。

(裁判官 伊藤淳吉 宮本聖司 新村正人)

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